損をしない退職時期と失業保険について、お詳しい方に質問です。
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
何をご覧になって特定理由離職者と思われたのでしょうか??
・・・どう考えても自己都合退職です。
退職日については会社との相談ですね。
「ボーナス貰って退職」ってのはよくある話ですが、退職が決まってる者には
ボーナス出さないとか減額なんて会社もよくあります。
あまり自信の都合ばかり言わない方がよろしいかと思います。
(ボーナス貰ってすぐ12月15日に退職ってのは虫が良すぎるかと思います)
退職したら会社から離職票が貰えますのですぐに最寄りのハローワークで手続きして下さい。
「旦那さんの仕事の都合で転居するが、ご自身もすぐにでも就職する意思がある」ように
話をしなければなりません。
手当を受給するためにはご自身に「就職の意思がある」ことが大前提です。
そのためにも、転居ギリギリまで勤めをしてる方がスムーズかと思います。
ハローワークで相談しましょう。
・・・どう考えても自己都合退職です。
退職日については会社との相談ですね。
「ボーナス貰って退職」ってのはよくある話ですが、退職が決まってる者には
ボーナス出さないとか減額なんて会社もよくあります。
あまり自信の都合ばかり言わない方がよろしいかと思います。
(ボーナス貰ってすぐ12月15日に退職ってのは虫が良すぎるかと思います)
退職したら会社から離職票が貰えますのですぐに最寄りのハローワークで手続きして下さい。
「旦那さんの仕事の都合で転居するが、ご自身もすぐにでも就職する意思がある」ように
話をしなければなりません。
手当を受給するためにはご自身に「就職の意思がある」ことが大前提です。
そのためにも、転居ギリギリまで勤めをしてる方がスムーズかと思います。
ハローワークで相談しましょう。
今の仕事を始めて不安障害と言う病気になり、会社都合で、2月末に3月いっぱいで契約うちきりと言われました。
1年10ヵ月働きました。
今の仕事をする前に、6ヶ月間失業保険を貰っていました。
3月末で仕事が終わって不安障害を治すのに、暫くまた失業保険をもらおうと思ってるのですが、以前に貰った事があったら、今回受給する金額は以前より減りますか?
1年10ヵ月働きました。
今の仕事をする前に、6ヶ月間失業保険を貰っていました。
3月末で仕事が終わって不安障害を治すのに、暫くまた失業保険をもらおうと思ってるのですが、以前に貰った事があったら、今回受給する金額は以前より減りますか?
雇用保険は、離職前の6ヶ月間の月給で受給額が決まります。なのでこの6ヶ月間にどれだけ多く稼げるかで受給額も変動します。賢い人は、離職前の6ヶ月に出来るだけ残業して、残業代で収入を増やす方もいます。そうすれば失業手当を多く受給できるからです。年収ではなく、この6ヶ月間の月給(収入)が反映されます。
雇用保険を以前受給していても、受給額が減らされることはありません。前文で説明した通り、この6ヶ月間の月給でトータルいくら稼いだかです。以前よりこの半年間の月給の収入が低ければ受給額はもちろん減ります。(ボーナスは、月給ではないので支給対象に含まれなかった思います)
不安障害があっても働く意志があるなら、失業保険は適用されます。不安障害が治り、受給中に仕事が見つかるといいですね。焦らずにやるのが今は一番いい選択肢だと思います。
雇用保険を以前受給していても、受給額が減らされることはありません。前文で説明した通り、この6ヶ月間の月給でトータルいくら稼いだかです。以前よりこの半年間の月給の収入が低ければ受給額はもちろん減ります。(ボーナスは、月給ではないので支給対象に含まれなかった思います)
不安障害があっても働く意志があるなら、失業保険は適用されます。不安障害が治り、受給中に仕事が見つかるといいですね。焦らずにやるのが今は一番いい選択肢だと思います。
退職申し出日と離職票取得時で状況が変わった場合について
10/10に「うつ病」診断書をもらい、すぐに会社と相談して3ヶ月後の1/10付で退職しました
ただし、最終出勤日は11/10で、その後は有休消化しました
会社でのストレスが原因でのうつだったので、実際の退職日には症状が改善し、再び勤労可能であると診断されました
失業保険の申請はこれからになるのですが、
心配なのは、実際の退職日からは日にちが経っていないため、病気での退職が認められないのでは?ということです
退職原因というのは、退職申し出時点の理由で構わないのでしょうか?
それとも退職日時点で治ってしまっていると理由にはならないのでしょうか?
10/10に「うつ病」診断書をもらい、すぐに会社と相談して3ヶ月後の1/10付で退職しました
ただし、最終出勤日は11/10で、その後は有休消化しました
会社でのストレスが原因でのうつだったので、実際の退職日には症状が改善し、再び勤労可能であると診断されました
失業保険の申請はこれからになるのですが、
心配なのは、実際の退職日からは日にちが経っていないため、病気での退職が認められないのでは?ということです
退職原因というのは、退職申し出時点の理由で構わないのでしょうか?
それとも退職日時点で治ってしまっていると理由にはならないのでしょうか?
会社としては、理由を「傷病による退職」とするでしょうから問題無いと思います。離職票に会社側がそう記載すればその取扱いになります。
ただ、失業手当申請の際は、医師による「就業可否証明」の提出を求められるかと思います。
なお「うつ病」と「抑うつ状態」とは取り扱いが違うので参考に。
ただ、失業手当申請の際は、医師による「就業可否証明」の提出を求められるかと思います。
なお「うつ病」と「抑うつ状態」とは取り扱いが違うので参考に。
会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職を狙って、会社が故意に県外の転勤を命じたとしても、退職届に「自己都合のため」という理由で退職した場合、確実に離職票はハローワークの判断で4D(自己都合退職)となり、3ヶ月の待機期間を免れることはできません。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
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