夫がサラリーマンの主婦です。
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
1.根本的な話ですが、被扶養者・第3号被保険者の分の保険料は、誰も払っていません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
どなたか年末調整・確定申告につい教えてください。
・ 今年4/20に会社退職。11~12月は派遣で短時間勤務(契約時間の関係で派 遣会社の社会保険には加入できず、国民健康保険に加入のままです)
・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
・ 今年の収入は1~4月=約121万円、11~12月=約10万円。11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
・ 国民健康保険の今年12月末までの保険料約16万円支払済
・ 国民年金を4~8月分までの4か月分支払済
・ 市民税を約10万円支払済
・ 今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
・ 生保は加入しておらず。今年の医療費は10万以下
以上の要件で、私は年末、あるいは確定申告でなにかする必要はありますか?分かりづらい文面&無知な質問ですいません。よろしくお願いします。
・ 今年4/20に会社退職。11~12月は派遣で短時間勤務(契約時間の関係で派 遣会社の社会保険には加入できず、国民健康保険に加入のままです)
・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
・ 今年の収入は1~4月=約121万円、11~12月=約10万円。11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
・ 国民健康保険の今年12月末までの保険料約16万円支払済
・ 国民年金を4~8月分までの4か月分支払済
・ 市民税を約10万円支払済
・ 今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
・ 生保は加入しておらず。今年の医療費は10万以下
以上の要件で、私は年末、あるいは確定申告でなにかする必要はありますか?分かりづらい文面&無知な質問ですいません。よろしくお願いします。
>11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
勤務先で「年末調整」を行うのでしたら「確定申告」の必要はありません。すでに提出済みということですね。国民健康保険・国民年金保険も「控除」の対象ですから申告なさっていますね。
勤務先で「年末調整」を行うのでしたら「確定申告」の必要はありません。すでに提出済みということですね。国民健康保険・国民年金保険も「控除」の対象ですから申告なさっていますね。
市県民税について。
今年の四月より無職です。今、失業保険をもらう手続きの最中です。
市県民税の納付書が届いたのですが現在無職の為、支払いに余裕がありません。
前年の収入にもとづいて請求されるのは知っていましたが、無職の時期が無かったため
負担に感じた事はあまりありませんでした。
申請すれば減額してもらえるものなのでしょうか?
今年の四月より無職です。今、失業保険をもらう手続きの最中です。
市県民税の納付書が届いたのですが現在無職の為、支払いに余裕がありません。
前年の収入にもとづいて請求されるのは知っていましたが、無職の時期が無かったため
負担に感じた事はあまりありませんでした。
申請すれば減額してもらえるものなのでしょうか?
国民健康保険や国民年金については、失業による所得減少によって減免の措置はありますが、
都道府県民税・市町村民税の場合は、納税義務者が死亡した時や生活保護受給、災害被災者になれば、可能性はありますが、失業による所得減少では減免にはなりません。
まずは、分割納付について役所の税務課で相談するのが賢明でしょう。
次に「支払が余裕がない」と結論づけるのではなく、家賃や電気料、水道料と同じ義務経費として支払を計画に入れて、食費や被服費、光熱水費をきりつめ、不要不急のものは買わないといった倹約を心がけてみてはいかがでしょうか
あとは、見方を切り替え、議会を傍聴したり、入札を見学したりとかして行政の「出資者」としての意識を持って、強い関心をいだくのはどうでしょう?
都道府県民税・市町村民税の場合は、納税義務者が死亡した時や生活保護受給、災害被災者になれば、可能性はありますが、失業による所得減少では減免にはなりません。
まずは、分割納付について役所の税務課で相談するのが賢明でしょう。
次に「支払が余裕がない」と結論づけるのではなく、家賃や電気料、水道料と同じ義務経費として支払を計画に入れて、食費や被服費、光熱水費をきりつめ、不要不急のものは買わないといった倹約を心がけてみてはいかがでしょうか
あとは、見方を切り替え、議会を傍聴したり、入札を見学したりとかして行政の「出資者」としての意識を持って、強い関心をいだくのはどうでしょう?
【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
間違った認識だったらごめんなさい。
失業保険を貰っている間は扶養からは外れます。国保に加入です。
5月からご主人の扶養に入って6月から訓練ということでよろしいですかね。
自己都合退社ということなので給付制限がついたと思います。ですが、訓練が始まると訓練開始と同時に失業保険が前倒しで貰えます。だから6月から保険がもらえるのでご主人の扶養から5月31日をもって脱退すればいいです。でもこれは少しくらいならいいので整理がついたらやればいいと思います。そして6月から国保に加入ということになります。扶養から外れたときの書類はご主人の会社から貰いそれをもって市役所にいけば国保に加入できるということだと思います。
質問と外れた回答だったらごめんなさい。
※扶養から外れる日は訓練開始日です。(訓練日前まで扶養で訓練日から国保)
失業保険を貰っている間は扶養からは外れます。国保に加入です。
5月からご主人の扶養に入って6月から訓練ということでよろしいですかね。
自己都合退社ということなので給付制限がついたと思います。ですが、訓練が始まると訓練開始と同時に失業保険が前倒しで貰えます。だから6月から保険がもらえるのでご主人の扶養から5月31日をもって脱退すればいいです。でもこれは少しくらいならいいので整理がついたらやればいいと思います。そして6月から国保に加入ということになります。扶養から外れたときの書類はご主人の会社から貰いそれをもって市役所にいけば国保に加入できるということだと思います。
質問と外れた回答だったらごめんなさい。
※扶養から外れる日は訓練開始日です。(訓練日前まで扶養で訓練日から国保)
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