失業保険の日額
失業保険の日額に関して質問があります。
平均日額で過去6ヶ月の賃金の平均とお聞きいたしました。
自分の場合、4月17日に退職したのですが、3月、4月は病気休職と有給消化(3月は10日有給消化、4月は新年度にて10日発生し、有給消化)で3月と4月の月給が他の月に比べ極端に少ないです。
*他の月は約22万~23万なのですが3月と4月は11~12万円
このような月がある場合でも平均月額として計算されてしまうのでしょうか?
失業保険の日額に関して質問があります。
平均日額で過去6ヶ月の賃金の平均とお聞きいたしました。
自分の場合、4月17日に退職したのですが、3月、4月は病気休職と有給消化(3月は10日有給消化、4月は新年度にて10日発生し、有給消化)で3月と4月の月給が他の月に比べ極端に少ないです。
*他の月は約22万~23万なのですが3月と4月は11~12万円
このような月がある場合でも平均月額として計算されてしまうのでしょうか?
何でみんな「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算」という説明を読み落とすんでしょうね?
だれもカレンダーの「1月・2月」だとは説明していないはずなんですが。
基本手当日額の基礎となる賃金日額の計算では次の通り。
・離職日からさかのぼる。賃金締切日があるのならそれによる。
4/17離職なら、4/17~3/18、3/17~2/18……と区切る。
締切日が15日なら、4/17~4/16、4/15~3/16……と区切る。
・1区切りのうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」とする。
だれもカレンダーの「1月・2月」だとは説明していないはずなんですが。
基本手当日額の基礎となる賃金日額の計算では次の通り。
・離職日からさかのぼる。賃金締切日があるのならそれによる。
4/17離職なら、4/17~3/18、3/17~2/18……と区切る。
締切日が15日なら、4/17~4/16、4/15~3/16……と区切る。
・1区切りのうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」とする。
退職後の手続きについての質問です。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
退職後に加入できる健康保険の選択肢は質問にも書かれているとおり3つの選択肢があります。それぞれについては下記のとおりですが失業保険を受給するとなるとご主人の扶養にはなれませんので選択肢は2つになります。どちらが得かは具体的な金額が不明のため下記の状況の中で判断して下さい。
国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。
家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。
家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
職業訓練や求職者支援、失業保険受給延長などについて詳しく教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。
失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?
それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?
調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険の受給延長の対象者には「候」のスタンプが受給資格者証に押してあります。所定の求職実績があれば最後の認定日に延長が決定します。
求職者支援訓練は失業保険受給資格がないものが対象ですので切れれは行く事は可能です。
給付金に関しては別途申請が必要で、審査があります。
大まかな目安ですが、世帯での収入が年収300万以外、本人月収が8万以下、世帯の月収が25万以下、自宅以外の資産と預貯金300万以下であることが条件です。
受給を受ける上の一つ注意が受講率が100%でないと受給が受けれないという事です。遅刻も早退もダメです。体調不良などで止むを得ない事情も認められますが、必ず証明が必要で病気であるなら診断書、電車が遅れた事による遅刻なら遅延証明書です。極端に言えば、月のうち一分でも遅刻すると、その月の受給は一円もないということです。次の月に100%出ればまた貰えますが。
求職者支援訓練自体は受講率8割以上出席すれば退校にはならないですが、結構大変です。止むを得ない事情には面接もあると思うのですが、その場合も面接先で面接証明書が必要です。
求職者支援訓練は失業保険受給資格がないものが対象ですので切れれは行く事は可能です。
給付金に関しては別途申請が必要で、審査があります。
大まかな目安ですが、世帯での収入が年収300万以外、本人月収が8万以下、世帯の月収が25万以下、自宅以外の資産と預貯金300万以下であることが条件です。
受給を受ける上の一つ注意が受講率が100%でないと受給が受けれないという事です。遅刻も早退もダメです。体調不良などで止むを得ない事情も認められますが、必ず証明が必要で病気であるなら診断書、電車が遅れた事による遅刻なら遅延証明書です。極端に言えば、月のうち一分でも遅刻すると、その月の受給は一円もないということです。次の月に100%出ればまた貰えますが。
求職者支援訓練自体は受講率8割以上出席すれば退校にはならないですが、結構大変です。止むを得ない事情には面接もあると思うのですが、その場合も面接先で面接証明書が必要です。
傷病手当金から、失業手当への移行について教えてください。
先月15日病気のため退職。15日までの傷病手当金の申請は会社の方からしてあります。
今後、健康保険を任意継続にし、引き続き傷病手当金を請求しようと考えていたのですが、それほど体調も悪くなく、バイトしたい気持ちが抑えられなくなってきました。
失業保険には七日間の待機期間があるそうなのですが、その間もバイトはしないほうがいいのでしょうか?
先月15日病気のため退職。15日までの傷病手当金の申請は会社の方からしてあります。
今後、健康保険を任意継続にし、引き続き傷病手当金を請求しようと考えていたのですが、それほど体調も悪くなく、バイトしたい気持ちが抑えられなくなってきました。
失業保険には七日間の待機期間があるそうなのですが、その間もバイトはしないほうがいいのでしょうか?
待期期間の間に、収入の有無に関係なく仕事をすると、待期期間がその日数分延長され、給付制限期間も給付対象期間も始まりが遅くなります。
傷病手当金を受け取っていた場合、医師の許可がないと受給申請できないかもしれません。
傷病手当金を受け取っていた場合、医師の許可がないと受給申請できないかもしれません。
失業保険の再就職手当について、最善の方法をお教えください。
再就職手当について、最善の方法をお教えください。
最近、内定通知をいただきましたが、雇用が来年からになります。
現在、失業手当を受給していますが、まだ半分以上の給付期間が残っています。
この場合、就業先にお願いして採用証明書をいただいたら、再就職手当をいただけますか?
生活もありますので、できることなら少しだけでもいただけると助かるのですが・・
最善の方法をお教えください、よろしくお願いします。
再就職手当について、最善の方法をお教えください。
最近、内定通知をいただきましたが、雇用が来年からになります。
現在、失業手当を受給していますが、まだ半分以上の給付期間が残っています。
この場合、就業先にお願いして採用証明書をいただいたら、再就職手当をいただけますか?
生活もありますので、できることなら少しだけでもいただけると助かるのですが・・
最善の方法をお教えください、よろしくお願いします。
内定おめでとうございます!!
しかし残念ですが出ません。
理由は、再就職手当てが出る要件が「就職日の前日まで失業の認定を受けた上で(失業給付をもらって)、支給残日数が所定の3分の1以上ある事」だからです。内定は就職ではありません。
質問者さんに新勤務先からの社会保険控除をもって、それがハローワークに報告されて(社会保険の資格認定日)再就職手当の支給が決定するのです。
それに勤務先も採用の証明ではなく「内定を出した証明」しか出せないのではないでしょうか?
あくまで一般論として、内定出たって入社前にそれを蹴る人だって居ます。
それでは再就職手当ての意味が無くなってしまいます。
再就職をした時点で支給日数が残っていれば出る、それが原則です。
長い先の採用予定で事例としてあまり聞いたことがなく、詳しくは要確認です。
予想としては『内定証明を提出すれば、採用日までは月2回の就職活動をしなくても通常通り失業手当が出る』といった救済策になるのではないでしょうか?
もちろんそれまでにバイト等して収入得るとその分減らされます、ハローワークに確認して下さい。
しかし残念ですが出ません。
理由は、再就職手当てが出る要件が「就職日の前日まで失業の認定を受けた上で(失業給付をもらって)、支給残日数が所定の3分の1以上ある事」だからです。内定は就職ではありません。
質問者さんに新勤務先からの社会保険控除をもって、それがハローワークに報告されて(社会保険の資格認定日)再就職手当の支給が決定するのです。
それに勤務先も採用の証明ではなく「内定を出した証明」しか出せないのではないでしょうか?
あくまで一般論として、内定出たって入社前にそれを蹴る人だって居ます。
それでは再就職手当ての意味が無くなってしまいます。
再就職をした時点で支給日数が残っていれば出る、それが原則です。
長い先の採用予定で事例としてあまり聞いたことがなく、詳しくは要確認です。
予想としては『内定証明を提出すれば、採用日までは月2回の就職活動をしなくても通常通り失業手当が出る』といった救済策になるのではないでしょうか?
もちろんそれまでにバイト等して収入得るとその分減らされます、ハローワークに確認して下さい。
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