協会けんぽの扶養について
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
協会けんぽでしたら、退職してから無収入であり、また失業給付を受けない間ならば、被扶養者になれるはずです。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
今まで、ダンナの扶養に入って専業主婦だったため税金のことが全く無知の為、質問させて頂きます。103万の壁と130万の壁があると知り、私の場合いは一度、扶養から外れてますので、他の方の質問欄を拝見しまし
たが、当てはまるのかどうか分からないので教えてください。
2月から働き始めて、2月3月で25万程度の収入があり、4月からパートになりました。
会社の方から4月からは強制的に扶養から外れて健康保険6千円・厚生年金14千円・雇用保険850円・社会保険21千円(会社負担)・所得税2500円・住民税0円(昨年無収入)負担してます。
半年契約で、9月で解雇もしくは、1ヶ月程度の延長できると言われました。
①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。
どちらを選択すると良いのでしょうか?
③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・
早急に、延長できるかどうか言われています。
アドバイスをお願いいたします。
たが、当てはまるのかどうか分からないので教えてください。
2月から働き始めて、2月3月で25万程度の収入があり、4月からパートになりました。
会社の方から4月からは強制的に扶養から外れて健康保険6千円・厚生年金14千円・雇用保険850円・社会保険21千円(会社負担)・所得税2500円・住民税0円(昨年無収入)負担してます。
半年契約で、9月で解雇もしくは、1ヶ月程度の延長できると言われました。
①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。
どちらを選択すると良いのでしょうか?
③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・
早急に、延長できるかどうか言われています。
アドバイスをお願いいたします。
あなたのいう扶養の103万円の壁とか130万円の壁というのは、税金の事と社会保険の事ですね。
まず第一条件として、1月1日から12月31日までの、あなたの収入をすべて合計して収入を換算します。
その金額により、翌年度のあなたや旦那さんの税金が決まり、130万円を超えた場合は旦那さんの社会保険の扶養には入れませんから、あなたご自身で社会保険か国民健康保険に加入し、年金の第三号被保険者からもはずれるので年金保険料も支払わなければなりません。
ご質問の内容から、自分で社会保険に入る手続きを会社がされているので、昨年中の収入が130万円を超過したのではありませんか?
ただ、昨年無収入なのに社会保険に加入させられたのなら、確認が必要です。
お給料の明細をよく確認してください。
また税金の欄についても確認してみてください
昨年収入がなければ、市民税は0円、給与から源泉徴収される国税のみ天引きされているはずです。
それから、どのタイミングで仕事を辞めたら得なのかの質問については、あなたの家計全体に来年大きく影響がでます。
103万以下で働いたなら、あなたは社会保険の控除もありそうなので税金はかからず、払った税金は還付され、ご主人も扶養控除をとれるので税の控除が増え税金が安くなります。
130万円を超えると、あなたはご主人の社会保険の扶養をはずれるので、国民健康保険に1年間加入し、国民年金の保険料を納めなければなりせん。
収入があるときはいいですが、来年収入がないのに保険料を納めなければいけないのはつらいですよね。
ただ、年金は免除申請ができると思いますから、お住まいの地区の役場の年金担当に申請してください。
まず第一条件として、1月1日から12月31日までの、あなたの収入をすべて合計して収入を換算します。
その金額により、翌年度のあなたや旦那さんの税金が決まり、130万円を超えた場合は旦那さんの社会保険の扶養には入れませんから、あなたご自身で社会保険か国民健康保険に加入し、年金の第三号被保険者からもはずれるので年金保険料も支払わなければなりません。
ご質問の内容から、自分で社会保険に入る手続きを会社がされているので、昨年中の収入が130万円を超過したのではありませんか?
ただ、昨年無収入なのに社会保険に加入させられたのなら、確認が必要です。
お給料の明細をよく確認してください。
また税金の欄についても確認してみてください
昨年収入がなければ、市民税は0円、給与から源泉徴収される国税のみ天引きされているはずです。
それから、どのタイミングで仕事を辞めたら得なのかの質問については、あなたの家計全体に来年大きく影響がでます。
103万以下で働いたなら、あなたは社会保険の控除もありそうなので税金はかからず、払った税金は還付され、ご主人も扶養控除をとれるので税の控除が増え税金が安くなります。
130万円を超えると、あなたはご主人の社会保険の扶養をはずれるので、国民健康保険に1年間加入し、国民年金の保険料を納めなければなりせん。
収入があるときはいいですが、来年収入がないのに保険料を納めなければいけないのはつらいですよね。
ただ、年金は免除申請ができると思いますから、お住まいの地区の役場の年金担当に申請してください。
確定申告について、教えて下さい。
去年の3月に出産の為、1月いっぱいで、退職しました。
失業保険の延長をしている為、国保&国民年金を払っています。
先日、前の職場から、源泉徴収票が届きました。高額医療費と、国保&年金の確定申告をしたいのですが、私の分の国保&年金も旦那の方で、申告するのでしょうか?
それとも、医療費だけ旦那の方で、国保などは私のほうで確定申告するのでしょうか?
説明が下手ですみません。
去年の3月に出産の為、1月いっぱいで、退職しました。
失業保険の延長をしている為、国保&国民年金を払っています。
先日、前の職場から、源泉徴収票が届きました。高額医療費と、国保&年金の確定申告をしたいのですが、私の分の国保&年金も旦那の方で、申告するのでしょうか?
それとも、医療費だけ旦那の方で、国保などは私のほうで確定申告するのでしょうか?
説明が下手ですみません。
あなた名義の国保・国民年金については、実際に保険料を納めた人が、社会保険料控除の対象になります。
もしご主人が支払っていたのであればご主人の、あなたが支払っていたのであればあなたの、確定申告で計上してください。
医療費控除については、生計同一の家族分を合算できますから、ご主人でもあなたでも、どちらか有利なほうで計上してください。
高額療養費の申請は、確定申告とは関係ありません。
あなたがお住まいの市町村の、国保の担当窓口で申請してください。
なお、医療費控除を計上するときは、高額療養費の対象になった医療については、自己負担額から高額療養費の給付金を差し引いた額が対象になります。
もしご主人が支払っていたのであればご主人の、あなたが支払っていたのであればあなたの、確定申告で計上してください。
医療費控除については、生計同一の家族分を合算できますから、ご主人でもあなたでも、どちらか有利なほうで計上してください。
高額療養費の申請は、確定申告とは関係ありません。
あなたがお住まいの市町村の、国保の担当窓口で申請してください。
なお、医療費控除を計上するときは、高額療養費の対象になった医療については、自己負担額から高額療養費の給付金を差し引いた額が対象になります。
労災保険、失業保険についてお聞きしたいです。
退職後に発覚した病気で労災は出ますか?
4月に人間関係が原因で仕事を辞めました。
その後、貯金を崩して生活をしながら新しい仕事を探していました。ですが、仕事を探すたびに気持ちが極端に落ち込み、身体的にも普通ではなかったのでおかしく思い心療内科に行ったところ、病名はつきませんでしたが社会不安障害やPTSDに近い感じで、とにかく今は仕事は無理と言われました。まだ1回しか行ってないので検査しかしていないのです。結果は次の来院の際に出るそうです。
貯金はもう尽きたので今は家の家事一般を全て引き受ける代わりに親に生活費を払ってもらっています(国民年金や奨学金などをです)。
3月一杯で仕事を辞めたので、もう4ヶ月経ちますがこの場合、しっかり病名が出て診断書があれば労災保険は出るのでしょうか?以前の職場でのいじめ(のようなもの)が原因ではあるのですが・・・。
あと症状が良くなれば社会復帰する予定なのですが今は仕事はできません。
仕事のことを考えたり、見ず知らずの人と長く会話をしていると怒られているわけでもないのに泣いてしまうので・・・。
仕事ができる状態ではないのに失業保険は申請したら出るのでしょうか?離職票ももらいましたが、退職理由は退職者の個人的な都合による、になっています。
明日、2回目の病院なので必要であれば診断書を書いてもらおうと思います。
前回先生に「失業保険で必要らしいので診断書を書いてほしい」と言ったのですが、病院側で書いて申請する(失業)保険?みたいのがあるらしく、それだと普通なら3ヶ月しないと出ない保険がすぐ出る、みたいなことを言っていたのですが良く分かりませんでした。
分かりずらい文章で申し訳ありません。
保険のことに詳しい方など居りましたらご助言頂けると幸いです。
他に必要な情報がありましたら補足で書きます。
よろしくお願いいたします。
退職後に発覚した病気で労災は出ますか?
4月に人間関係が原因で仕事を辞めました。
その後、貯金を崩して生活をしながら新しい仕事を探していました。ですが、仕事を探すたびに気持ちが極端に落ち込み、身体的にも普通ではなかったのでおかしく思い心療内科に行ったところ、病名はつきませんでしたが社会不安障害やPTSDに近い感じで、とにかく今は仕事は無理と言われました。まだ1回しか行ってないので検査しかしていないのです。結果は次の来院の際に出るそうです。
貯金はもう尽きたので今は家の家事一般を全て引き受ける代わりに親に生活費を払ってもらっています(国民年金や奨学金などをです)。
3月一杯で仕事を辞めたので、もう4ヶ月経ちますがこの場合、しっかり病名が出て診断書があれば労災保険は出るのでしょうか?以前の職場でのいじめ(のようなもの)が原因ではあるのですが・・・。
あと症状が良くなれば社会復帰する予定なのですが今は仕事はできません。
仕事のことを考えたり、見ず知らずの人と長く会話をしていると怒られているわけでもないのに泣いてしまうので・・・。
仕事ができる状態ではないのに失業保険は申請したら出るのでしょうか?離職票ももらいましたが、退職理由は退職者の個人的な都合による、になっています。
明日、2回目の病院なので必要であれば診断書を書いてもらおうと思います。
前回先生に「失業保険で必要らしいので診断書を書いてほしい」と言ったのですが、病院側で書いて申請する(失業)保険?みたいのがあるらしく、それだと普通なら3ヶ月しないと出ない保険がすぐ出る、みたいなことを言っていたのですが良く分かりませんでした。
分かりずらい文章で申し訳ありません。
保険のことに詳しい方など居りましたらご助言頂けると幸いです。
他に必要な情報がありましたら補足で書きます。
よろしくお願いいたします。
・国民年金保険料の特例免除は受けていないのでしょうか?(世帯主の所得金額が高くて対象外なんでしょうか?)
・業務上のことが原因であれば、発症が退職後で労災が適用されますが、「いじめ(のようなもの)が原因」だと証明できますでしょうか?
医師だって判断しにくいし、労基署に認定されるのは困難ですし、証拠を集めるのはもっと困難でしょう。
・〉失業保険は申請したら出るのでしょうか?
再就職可能な状態でなければ、失業給付は出ません
退職前に休んでいるのではないから、健康保険の傷病手当金は出ませんし、まだ職安にいっていないので雇用保険の「傷病手当」の対象にもなりません。
「受給期間延長」の手続きを。
・業務上のことが原因であれば、発症が退職後で労災が適用されますが、「いじめ(のようなもの)が原因」だと証明できますでしょうか?
医師だって判断しにくいし、労基署に認定されるのは困難ですし、証拠を集めるのはもっと困難でしょう。
・〉失業保険は申請したら出るのでしょうか?
再就職可能な状態でなければ、失業給付は出ません
退職前に休んでいるのではないから、健康保険の傷病手当金は出ませんし、まだ職安にいっていないので雇用保険の「傷病手当」の対象にもなりません。
「受給期間延長」の手続きを。
失業保険について質問させてください。
先月、育児休暇をもらってる会社を預けられる保育園がないからと、退職しました。
この先もすぐ保育園に入れる可能性が低くしばらく待機児童です。
3年以上勤めた会社で、雇用保険も入ってました。
失業保険はどのくらい延期できますか?それとも、すぐ働けなければもらえませんか?
失業保険もらうにしても講習会とかあるんですよね?
まだ子供は1歳にもならないので、しばらくは仕事できないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
先月、育児休暇をもらってる会社を預けられる保育園がないからと、退職しました。
この先もすぐ保育園に入れる可能性が低くしばらく待機児童です。
3年以上勤めた会社で、雇用保険も入ってました。
失業保険はどのくらい延期できますか?それとも、すぐ働けなければもらえませんか?
失業保険もらうにしても講習会とかあるんですよね?
まだ子供は1歳にもならないので、しばらくは仕事できないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
雇用保険は基本受給期間が1年で延長は最大3年可能です、よって離職から4年の間で受給すれば良いです。
っで二通りの方法があります、すぐ、求職活動をして失業日当を受給する・・でも無理だと思います。
なので、育児を理由に受給期間を延長し、求職活動が出来る環境になれば、延長解除、求職活動、失業日当受給になります。
延長をすれば、質問者さんの場合、本来、特定理由資格者になる離職理由ですから、延長解除後は3ヶ月の給付制限はありませんし、国保も減免されます。
但し、特定理由離職者制度=国保減免は、26年末までの、特定(受給、理由)者の特典です。
この特典を生かし、特定理由離職者の資格を得て下さい。
っで二通りの方法があります、すぐ、求職活動をして失業日当を受給する・・でも無理だと思います。
なので、育児を理由に受給期間を延長し、求職活動が出来る環境になれば、延長解除、求職活動、失業日当受給になります。
延長をすれば、質問者さんの場合、本来、特定理由資格者になる離職理由ですから、延長解除後は3ヶ月の給付制限はありませんし、国保も減免されます。
但し、特定理由離職者制度=国保減免は、26年末までの、特定(受給、理由)者の特典です。
この特典を生かし、特定理由離職者の資格を得て下さい。
もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
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